不倫された場合に請求できる慰謝料の相場

配偶者が不倫をした場合相手に対して慰謝料を請求したいと考える方が多いですが、不貞行為による慰謝料請求は条件を満たしていないと難しいことや、人によって請求できる金額は異なってきます。
そのため今回は配偶者から不倫をされた場合に、どのような条件を満たせば慰謝料請求が行えるのかや、一般的な相場を確認するようにしましょう。

「不貞行為」が成立されなければならない

まず不倫を理由に慰謝料を請求するには「不貞行為」が成立されなければなりません。
典型的な例は配偶者と相手に肉体関係がある場合が挙げられこういった行為は法的に不貞となり、配偶者が仲の良い異性の友人や同僚と数回デートをしたにとどまる場合には、請求が認められる可能性が低くなると考えられています。
ただし肉体関係がない関係であっても、それに類する行為をしている場合や異性の友人と交流を頻繁に行い、家庭を顧みないと判断される場合には請求が認められるケースもあります。
ただし不貞行為より前の時点ですでに婚姻関係が破綻していた場合には、損害が生じないと判断されて請求が認められない場合もあるので注意が必要です。
慰謝料請求というと離婚もセットで考える方も多いですが、実は離婚をしなかった場合でも損害を受けた側が不貞行為によって大きな精神的苦痛を受けたことに変わりはないので、不貞の相手方に対して請求をすることは可能です。

不貞の相手方に対する請求が認められないケースもある

ただ離婚をしない場合には離婚をした場合と比較して請求する金額が低くなる傾向にあります。
このように配偶者と相手の不倫を確信していたとしても、訴訟において不貞の相手方に対する請求が認められないケースもあります。
これは不貞行為がない場合や、相手に故意・過失がない場合、不貞行為の時点で既に婚姻関係が破綻していた場合、そして相手が不貞行為を否定していて不貞行為の客観的な証拠がない場合も、裁判所は不貞行為を認めることはないので請求は難しくなります。
不貞の相手方に請求するのは不貞慰謝料と呼ばれますが、これには時効があり損害発生の事実と加害者を知ってから3年間を過ぎてしまうと時効によって法的根拠が消滅してしまうので、相手方に請求を行いたいと考えているならば時効が成立する前に対策を行う必要があります。

一般的な相場は約50~300万程度

では配偶者が不貞行為をした場合、どれくらいの金額を請求することができるのかというと一般的な相場は約50~300万程度とかなり幅があります。
どのようなケースで請求できる金額に幅がでるのかというと、高額となるケースは夫婦が別居し離婚した場合で不貞行為が原因となって離婚に至った場合、婚姻生活に与えた影響が大きいと判断されるためです。

婚姻期間の長さや不貞をしていた期間の長さも高額になる場合が多いとされ、前者は婚姻関係が長い夫婦ほど一方の不貞が原因で関係が破綻した場合精神的な苦痛が大きくなることや、再スタートが切りにくいと判断されるためです。
後者の場合は年単位にわたって不貞関係を続けていた場合は、婚姻生活に与える影響が大きいと判断されます。
他にも不貞の態様が悪質なことも高額になることが多く、関係を解消すると約束をしたにも関わらずふたたび関係を持った場合や、不貞が明らかである状況でも否認を続ける場合も悪質を判断されるケースが多いです。

慰謝料が低額になってしまうケース

不貞をされた配偶者が精神的損害を受けて病気になった場合や、未成年の子どもがいたり子どもの人数が多い場合も高額になりやすいです。
反対に低額になってしまうケースとしては婚姻関係が破綻しなかった場合や、結婚してから3年以下など婚姻年数が短いことも影響する場合があります。
他にも不貞関係の期間が1~3ヶ月と短かったり、関係を指摘したところ反省をしてすぐに関係解消をしたという場合は悪質ではないと判断される要素となり得ます。
子どもがいない家庭に関しても、婚姻関係の破綻が与える影響が夫婦間のみにとどまるため定額となることが予想されます。
これらの条件を踏まえた上で請求をしたいと考えた場合、気をつけなくてはいけない注意点が訴訟で請求を認められるためには「証拠」が必要なことです。

配偶者が不貞行為の事実を認めるケースは少ない

配偶者が不貞行為の事実を認めるケースは少なく、関係を否定した場合には証拠がない状態では裁判をしても不貞行為があったを認定することはほとんどありません。
この時必要となる証拠として、相手との連絡方法でメールで「会いたい」や「愛している」と書かれているものや、屋外で一緒にデートをしている様子の写真だけでは十分といえません。
そのため用意すべき証拠は性交渉をしていることを直接示すようなものが望ましく、もし配偶者と不倫相手が不貞を認めている状態ならば「自認書」を書かせることも十分な証拠となります。
この場合不倫相手本人が不貞行為を認める文章を書かせた上で、署名捺印させることが重要であり自認書を準備することができれば、その書面がれっきとした証拠として提出することができることが可能です。

まとめ

しかし今は不貞を認めていても、後になってから気が変わって否定し揉めるケースも少なくないので、相手の気が変わらないうちに早めに自認書を書かせることが大切です。

 

関連サイト

不倫慰謝料請求 弁護士 大阪

 

よくある質問

Q.不貞行為とは何ですか?

A.不倫とは、配偶者やパートナー以外の人と性的関係を持つことで、配偶者やパートナーに不誠実な行為をすることです。
また、不倫は不貞行為と呼ばれることもあります。
一般に、恋愛関係においてパートナー間に存在する約束と信頼に反する行為と考えられています。

Q.不倫は違法ですか?

A.米国を含むほとんどの欧米諸国では、不倫は違法ではありません。
しかし、場合によっては法的な影響を及ぼす可能性があります。
例えば、米国のいくつかの州では、不倫は離婚の根拠となり、扶養手当や親権の決定に影響を与える可能性があります。
また、国や地域によっては、姦通が依然として犯罪行為とみなされる場合もあり、姦通を行った者が法的な影響を受けることもあります。

Q.夫婦が不倫から立ち直るにはどうしたらいいのでしょうか?

A.不倫からの回復は困難で複雑なプロセスですが、時間と努力次第で可能です。
コミュニケーションと誠実さは、信頼を回復し、関係を修復するための鍵です。
また、根本的な問題に対処し、気持ちを整理するために、セラピーやカウンセリングを受けることも有効でしょう。
最終的には、不倫からの回復には、関係を修復し、信頼を回復するために、両パートナーが取り組むことが必要です。